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अंशुमत्
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刑法第百八十二条  3 十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 **、肛門**又は口腔**をする姿態をとってその映像を送信すること。 二 前号に掲げるもののほか、*又は肛門に身体の一部(**を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(**若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。 暴言厨・セクハラ厨⭐️neon のtalk⭐️ 現在、指名手配中。 見掛けたら通報よろしく👍 #755はじめました

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