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余命共謀罪アラカルト④
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引用
.....たったこれだけの記事のなかで、いったいいくつねつ造とすり替えがあるだろう。石橋君、さすがに問題があるぜ。津崎氏の名誉毀損民事訴訟待ったなし。神奈川新聞も同罪だな。素人目には名誉毀損と信用毀損及び業務妨害といったところかな。
略
.....内部情報的なものは、常にいただいている。公務員の場合は守秘義務の問題があるので、万が一を考えて、些細な情報でも一切公開しないようにしている。自衛隊OB懇談会も現在進行形となっているため掲載を止めている。
この関係は、公表されてから扱うようにしているので対応が遅れているようだが、実際は、かなり前から情報を把握して対応をしているということである。
外患罪事案の告発件数が東京地検だけでも数万、全国では30万件にもなるという状況がこれ以上進むと、門前払いはさすがに無理ということで動き出したのだろう。
ただし、外患罪適用下を明示するとか、受理、起訴については、積極派と消極派が拮抗していて決めきれないようだ。よって相変わらずグレーの対応となるだろうが、さすがに公印なき門前払いは難しいと思われる。まあ、いずれにしても返戻処分ということになる。
いいも悪いも、今のところ検察にはそれしか取る手がないからだ。
11日共謀罪施行にあたって、処分請訓も改正されたようだから、そろそろ返戻が始まるだろう。地検の返戻状況にもよるが、第六次告発は250件の予定である。
物理的に限界があり、第六次告発は数にはこだわらないことにしている。やはり、2000人はきつい(笑い)
略
.....本当にカウンターに来るのか実に興味がある。昨年6月5日のデモはこれから訴訟になるが、共謀罪施行以後のカウンター繰り返しはかなり法的に危ないと思うがね。
引用以上
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余命2017/07/11アラカルト
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引用
.....LAZAK原田學植がでてきたな。主水裁判でも有名だよな。この御仁は№92主水裁判で外患罪による刑事告発されている。
略
.....相も変わらずヘイトデモの連呼だな。それにしても空気が読めないというか、情報網に欠陥があるのか、もうかわいそうになる。
7月16日のデモ実施は一ヶ月も前からわかっていたことで別に秘密でも何でもない。昨年6月5日「日本浄化第三弾」の続きだと聞いている。事前の呼びかけの段階で参加組織と参加者が多すぎて主催者のコントロールできない状況が予想されたことから、実に異例のことだが参加者を制限する事態となっている。そのためデモの呼びかけと告知はしていないということである。
16日はご機嫌伺いで、大規模デモはそのあとだそうだから、今回は心配する必要はなかろう。共謀罪が施行となったことでカウンター無届けデモに対する環境が激変している。 しばき隊、のりこえネット、有田、瑞穂、神原、石橋、TBS等のみなさんは危ないから出てこないほうがいいように思う。これは老婆心からの忠告である。
1732共謀罪アラカルト③に記載しておいたが、昨年6月5日デモでは告訴、告発のネタの山である。もう手一杯だからこれ以上増やさないでもらいたい。
以下、簡単に関連項目だけあげておこう
(証拠隠滅)
第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(虚偽告訴等)
第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
(公務員職権濫用)
第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
(凶器準備集合及び結集)
第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(名誉毀損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
引用以上
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余命2017/7/10アラカルト2
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引用
.....この記事で重要なのは change.org の部分である。やっと正体が見えましたな。
この署名サイトが、反日、エセ保守、なりすましであることがやっと表に出てきましたな。しかしまあ驚く方が多いだろうな。
略
.....2009年に民主党政権になってから自衛隊機密情報から公安情報までダダ漏れになっていた中で、それまでに蓄積されていた治安関係の情報が、すべて相手側に流れてしまった。巷間うわさされた怪文書というものはほとんどが事実だったと思われる。
2014年に余命ブログ閉鎖準備のため、関係資料のすべてを廃棄しているが、本年、ある機会に関係リストを見たところ、当時の情報とはまったく違っていた。
治安当局と一般人が集めている情報はリストの目的と運用の基礎的な部分において対象としている組織の大きさや数に格段の差がある。また詳しさの程度も違うので、民間に流れている我々に見えるものは、まさに氷山の一角であろう。
ご指摘の数の点であるが、従前の民間情報は対象が日本人だけで単に氏名だけの情報が多かった。しかし現状は在日朝鮮人も対象となり、少なくとも住所氏名その他が特定されているものだけがリスト入りしているようだ。まあ、やくざとか極左や反日集団に対応するのはしかるべき治安機関であるから、一般人がそんな情報を集めてもあまり意味がないだろう。
有事に一般人が対応すべきリストとしてはそんなもんだろう。
引用以上
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余命共謀罪アラカルト①
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引用
.....第六次では告発対象となる。外患罪及び懲戒請求ということになるね。
略
.....司法も国籍条項が原則廃止されているからな。検察官や現場警察官は除外されているが、このままでは時間の問題だろう。
この川崎デモの件では、公園使用を巡って2名の在日弁護士が事件をねつ造してヘイトデモをでっちあげて横浜地裁に虚偽申し立てをしている。これを地裁の判事3名が法的根拠がないため、蓋然性をもって認めたという前代未聞の共謀犯罪をしでかしている。
略
.....東京地検は14日、横浜地検には15日、その他はそれぞれであるが、少なくとも20日をこえたことはない。それがまだひとつも戻ってこない。
略
.....沖縄関係の外患罪告発は
2 翁長知事告発
52 沖縄タイムス偏向報道
60琉球新報偏向報道
87沖縄山城議長拘束、刑法学者41名釈放要求声明
100沖縄県知事生活保護費支給問題
以上5件ある。
第四次告発で3月30日に告発状を送付してから100日がたつがいまだに返戻されてこない。そのため第五次では6月18日に追加告発している。また、6月13日発送の東京地検も約一ヶ月になるが返戻がない。全国地検も同様である。第四次告発まで東京地検を初めとして計17の地検が公印もない門前払いをしている。さすがにこれは限界を超えていて、もう地検レベルではなく、法務省が対応の検討を始めたようだ。
略
.....いよいよ明日から共謀罪が施行される。まあ正式にはこういう呼称ではないが、内容的にはぴったりだと思うので、今後もこれでいく。
共謀罪は遡及法ではないが、有事外患罪、平時共謀罪として使い勝手がいい。時効も聖域もない外患罪からはいって共謀罪での立件起訴は実に相性がいいのである。恣意的な運用の問題はあるが、現状ではやむを得まい。
明日からは在日や反日勢力の活動に大きなブレーキがかかる。今までのやり方はすべてアウトになる可能性があるので動けまい。ところが相も変わらずしばき隊の野間君のツイッターではまたもやヘイトデモと決めつけてカウンターを仕掛けるそうだ。その意味からすると共謀罪施行以降の最初のイベントとしての川崎デモは注目である。
懲戒請求における弁護士会の支離滅裂な対応を見ればわかるだろうが、今までは恫喝や押さえ込みで隠蔽や逃げが効いた。昨日の新宿デモやメディアの安倍叩き、印象操作もすさまじい。しかし目線を少し変えると、その参加している勢力のほとんどが外患罪で告発され弁護士は懲戒請求されているのである。
外患罪が適用下にあることを否定できない状況になっており、第四次沖縄4告発事案は預かり、第五次告発状は約一ヶ月になるがいまだに返戻がない。
全国知事に対する外国人生活保護費支給や朝鮮人学校補助金支給問題での検察の対応はもはや在日と心中?というレベルに達しており、各関係機関や治安当局も危惧している状況である。
60年安保の二の轍は踏まないとして、いい悪いはともかく、警察も機動隊も重武装させている。昨年の訓練では、従来の権限を大幅に緩和した射殺を含む鎮圧が容認されているようである。この件は国会での演習に共産党が抗議しているが、自分たちが対象となる可能性が高いと認識しているのだろう。また、自衛隊の対テロゲリラ対策も万全である。相次ぐ告発で、告発状が手元にあると当局も捜査着手しやすいのである。
全国地検がマンセーとなる可能性は低いと思うが、受理は在日の破綻に直結するからねえ...。 泣いても笑っても共謀罪は明日施行される。おめでとう。
引用以上
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引用
.....各弁護士会から嫌みたらたら、いろいろと難癖がつけられているようだが、すべて放置で結構である。
(懲戒の請求、調査及び審査)
第五八条 何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
《改正》平13法041
以上の規定に基づき「事由の説明を添えて懲戒請求」しているのである。あとの処理は弁護士会がすることであり、こちらがすることは何もない。
綱紀委員会の処分や懲戒委員会の処分については公開はもちろんすべて彼らの内規で処理されるものであるから、結果の通知待ちということになる。何年かかるかわからないが、結果に不服ならもう一度どうぞという仕組みである。
略
.....自分たちに都合のいいように作ったお手盛り規則が守れない。親方日弁連そのものが問題を抱えており、矛盾は個々に勝手に施行規則で裁量しろということだから、まあ、すべてがいいかげんである。
バラバラのラインダンスほど見るに耐えないものはない。耐えないどころか白けるよな。
第1条からして言ってることとやっていることが違うのだ。こんな規定も珍しい。
現在、千葉県弁護士会以外の23件は通知書が来ているが、京都弁護士会と埼玉弁護士会の通知原本がない。できれば、カラーコピーでお送りいただきたい。対象全弁護士会のデータを地検と同様にアップしてご検討いただきたいと思っている。
地検は区域ごとにあるレベルで意思統一が見られたが日弁連ではまさにバラバラである。
なにしろ異様な組織で、日弁連の会長を筆頭に、今般懲戒請求されている弁護士会の会長及び幹部は全員、外患誘致罪(有罪→死刑)で刑事告発されているのである。
この連中が綱紀委員会や懲戒委員会の委員を選ぶというシステムだが、選ばれる弁護士が単に告発されていないだけですべて、潜在外患罪被疑者なのである。
つまり泥棒が泥棒を裁く委員を指名して同じ組織で同じ罪状の泥棒を裁くという???
訳のわからないことになっている。どこの弁護士会もこれについては当然、まったくふれていない。まあ、突っ込みどころ満載の弁護士法なのでPDFでアップしてからみなさんに検察返戻問題のように検証していただこうと思っている。
略
.....31日かかりましたな。これで全24組織集まったので明日PDFで出稿する。
岩淵健彦弁護士についてはご指摘があり、訂正修正しているが、まにあわなかったものがある。また一部、削除として送付したものがあるので乞うご了承。
なお1件削除で日弁連は全懲戒請求書を返送してきた。千葉県弁護士会は除去して受け付けたという。この差はなんだろう?
引用以上
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余命2017/7/8アラカルト
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引用
.....結構偉そうなことを書いたが、余命の100%実現しているという実績は、簡単な話、既存、既成の事実しか扱わないというベースがあって、必須の条件を付加するだけであるから、まあ、あたるわな。と言うよりは外れないといった方が正確だろう。
将来的な展開予想が難しいときはどういう判断をするか?ということだが、これまた簡単である。単にスルーするだけである。けんかと同じ。負けるけんかはしない。勝てるけんかだけしていれば、まさに不敗である。
略
.....16日か23日どちらかに川崎デモがあるらしい。日本浄化第四弾と聞いているが、またヘイトデモにして在日や反日勢力に動員をかけるのだろうか。11日には共謀罪が施行されているから今までのようには行かないと思うが、有田君、瑞穂君、野間君、辛君、TBS諸君は出てこれるかねえ。それにしても、全員が外患罪で告発されているメンバーだとは豪華だね。崔親子や神原君も来るのかねえ。
桜本か中原かはわからないが、いずれにしても昨年同様ヘイトには関係のないデモである。しかしまた昨年のように青丘社、弁護士、横浜地裁、川崎市役所、公園課、人権擁護局、川崎市長と共謀してねつ造犯罪をやらかすのかねえ。現在、それぞれの告訴状の準備をしているが、まさに犯罪集団である。一回リセットするしかないだろう。
引用以上
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余命2017/7/6アラカルト②
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引用
.....結構偉そうなことを書いたが、余命の100%実現しているという実績は、簡単な話、既存、既成の事実しか扱わないというベースがあって、必須の条件を付加するだけであるから、まあ、あたるわな。と言うよりは外れないといった方が正確だろう。
将来的な展開予想が難しいときはどういう判断をするか?ということだが、これまた簡単である。単にスルーするだけである。けんかと同じ。負けるけんかはしない。勝てるけんかだけしていれば、まさに不敗である。
略
.....16日か23日どちらかに川崎デモがあるらしい。日本浄化第四弾と聞いているが、またヘイトデモにして在日や反日勢力に動員をかけるのだろうか。11日には共謀罪が施行されているから今までのようには行かないと思うが、有田君、瑞穂君、野間君、辛君、TBS諸君は出てこれるかねえ。それにしても、全員が外患罪で告発されているメンバーだとは豪華だね。崔親子や神原君も来るのかねえ。
桜本か中原かはわからないが、いずれにしても昨年同様ヘイトには関係のないデモである。しかしまた昨年のように青丘社、弁護士、横浜地裁、川崎市役所、公園課、人権擁護局、川崎市長と共謀してねつ造犯罪をやらかすのかねえ。現在、それぞれの告訴状の準備をしているが、まさに犯罪集団である。一回リセットするしかないだろう。
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余命事象の解析と考察
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引用
事象の分析や展開を読み解き予想するには最低限必要なものがいくつかある。
1.ベースとなる基礎知識。
2.事実に基づいた確かな情報。
3.期待や願望を排除した必須条件下での組み立て。
これだけでまず大きく予想を外れることはない。
まあ、付け加えるとすれば、情報を集めすぎないこと、言い換えれば必要のない情報を集めすぎると、焦点がぼけて迷走してしまう。
これを共謀罪成立で検証してみよう。
基礎知識としては国会60日ルール、中間報告だけで充分。
確かな情報としては、会期延長の動きがない。
FATFは2月6月10月が定例で昨年すでに引導がわたされている。ドイツ首脳会議が6月6,7日である。それだけで6月中の成立は待ったなしであることがわかるだろう。
会期末が18日、公布後20日を考えて逆算すると成立は15日前後と絞り込みまでできる。この場面ではFATFの会議日時は必要がない。必至、必至で誰が考えても同じ結論が出る。以下、実戦例である。
1676共謀罪成立
(中略)この共謀罪の件で今会期中の成立に不安という投稿が10件ほど寄せられている。衆院で可決後、約23時間以上の審議と一回、野党の審議拒否で取りやめを入れると約30時間の審議となるため次回法務委員会での採決の予定だったようだが、なりふり構わぬ野党の抵抗に安全確実に成立させるため参院本会議における中間報告作戦に切り替えたようだ。そのため、次回の法務委員会の日程は設定せず、14日参院本会議は延会となっている。中間報告も延会も聞き慣れぬ議会用語であるが以下Wikipediaを参考に。
国会における中間報告
日本の国会は委員会中心主義を採用しており、原則として、委員会に案件を付託しその審査を経て、本会議に付するのが原則である(国会法第56条第2項)。
しかし、各議院の議決機関があくまで本会議であることに照らせば、委員会の審査が長引いて緊急の案件がいつまでも本会議に上程されず、議院の採決が行われないことも問題となる。
このため各議院は、委員会の審査中の案件について特に必要があるときは、中間報告を求めることができ(国会法第56条の3第1項)、議院が特に緊急を要すると認めたときは、委員会の審査に期限を附けまたは議院の本会議において審議することができる(同条第2項)。
また、委員会の審査に期限をつけた場合でも、その期限まで審査が終わらないときも、議院の本会議において審議するものとし、ただし、議院は委員会の要求により、審査期間を延長できるとしている(同条第3項)。
実際の中間報告の活用例は、少数勢力である野党議員が委員長を務める委員会(逆転委員会)に付託中の重要法案等について、野党側がその議案に反対(あるいは議案には反対でないが早期の採決には反対)し、多数を占める与党が「審査は十分尽くされた」として採決を求める場合において、委員長がさらなる審査続行のため採決をしないときに用いられることが多い。
このような場合、本会議において、まず中間報告を求める動議を議題とする動議を可決し、次に中間報告を求める動議を可決した後、委員長(委員長が拒否した場合は理事)に中間報告をさせ、議院で審議を進め直ちに採決する動議を可決させて議案を成立させるという手法が用いられる。このような手法は与党の強行採決として野党から批判されることが多い。
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