ドゥナルド先生ドゥナルド先生2016年02月08日 22:15↑なりきりと分かる表記は一切なく、本人か?との問いにも否定はありません。 かなり悪質ななりすまし行為、肖像権、人格権の侵害で本人様事務所へ通達します