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まるなす

当方の車両の損傷箇所(左側面後方)から 相手側の軽トラが発進したタイミングが 当方のキャラバンが軽トラの真後ろに差し掛かっていた状態であるのは明白 現場の農道は舗装が不十分で速度10㌔ほどしか走行できない つまり必然的に徐行運転 以上のことが(ア)の①が当てはまる ということを事前に把握

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某損保会社の対応録
トーク情報
  • まるなす
    まるなす

    とは言うものの、すんなり0.5対9.5になったわけではなく

    Iシダも含めて弁護士先生の部屋で3人で話すタイミングまでは、1対9でした。

  • まるなす
    まるなす

    事前に交通事故紛争処理センターについて調べていた時に、「同センターは損保会社が持ち合いで出資して運営されているから、どうしても損保会社よりで話が進められる」という口コミを目にしていて、それが先入観になっていたようでして…

    「1対9」という提案は弁護士先生自身の判断だと思いこんでしまっていて、

    「これ以上このセンターで交渉しても何も変わらない」という結論から

  • まるなす
    まるなす

    で、

    同センターでの話し合いの最終段階として、申し立て人(まるなす)と損保会社担当者(Iシダ)が直接顔を合わせてお互いに納得しているとことを確認する…
    というタイミングで、弁護士先生の口から「では間を取って1対9ということで…」という言葉を聞いて、Iシダが同センターでは「2対8」を主張していたことが判明しまして

  • まるなす
    まるなすまるなす

    8月13日
    月曜日
    Iシダから電話

    I ご迷惑をおかけしている7月4日の事故の件ですが、後出様の保険会社様にはご連絡頂けましたでしょうか?

    M はい
    私自身は飽くまで「過失の有無」を争点としていると伝えたところ、保険会社としてはお相手への賠償を前提とした「過失割合」の交渉なので「今のところはお力になれない」とのことでした

    I あ…そうですか…
    やはり後出様は0対10だと…

    M 御社が提示されてる割合が既に1対9じゃないですか(実際は先方が損傷無しなので0対9)
    1対9で納得できないのであれば、0対10しかないですよね

    I いえ、過失割合は0.5刻みなので0.5対9.5という事例もありますが…

    M あ、そうなんですか
    しかし今後裁判にまで話がもつれる可能性も否めないので当方の保険会社に一報する、ということでしたよね

    I はい、そうなんですけど…
    私共としましてはこのまま後出様とお話を続けさせて頂きたいと考えております
    で事故の過失の件ですが、やはりハンドルを握った時点で注意義務が生じますので「予見」ができた以上は双方に過失があるというのが過去の裁判所の判断でして…

    M ハンドルを握った時点で注意義務があるというのなら、過失10対0の事故はないということですか?

    I いえ、決してそういうわけではなくてですね、例えば交差点での出会い頭の事故で一方が信号無視の場合ですとか…

    M でもIシダさんの理屈なら、「信号無視をして交差点に進入して来る車があるかもしれない」という「予見」が必要なんじゃないんですか?
    「進行方向の真正面に車があるのに発進させて来るかもしれない」という「予見」との違いをご説明頂けますか?

    I …

    M 「予見」では「非現実的」な回避方法しかないというのはIシダさんもお認めになられてますよね

    今日のところはちょっと時間がございませんので、次回のお電話の時にはまた違ったご説明を頂けますか?
    このままだとずっと平行線で進展が望めませんので

    I 畏まりました

    次回お盆休みをはさんで23日(木)ということで電話を切る

  • まるなす
    まるなす

    結構早い段階からN新火災側は「1対9」を主張してたはずでは?

    と、最後の最後で、
    Iシダの目の前で、

    「間を取るのなら…」と反論し、その主張が通っての「0.5対9.5」でした。

  • まるなす
    まるなす

    全ての損保会社ではないかも知れませんが、少なくともN新火災のIシダは交通事故紛争処理センターでも弁護士先生に対しても平気で嘘をつきます