ゴキブリ"もる君"生きてるうちに頭使お?ゴキブリ"もる君"生きてるうちに頭使お?2026年09月16日 07:25さらには殺害予告 脅迫罪(刑法222条) 本人やその親族の生命・身体に危害を加えると告げた場合は3年以下の懲役また30万円以下の罰金 #天才的にビビりヘタレのもる君 #バカで嘘付きだから自演ばかりで学習しない #存在自体がゴミ #生きてるうちに頭使お? #755はじめました