ヌーボーたびたび、失礼します。 所得自体は少ないのですが、 住民税の申告は必要でしょうか?
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トーク情報- 税理士755
税理士755 ようはじめまして、白色申告について質問させて下さい。今回から対象になる白色申告の記帳義務の中の簡易な方法による記帳の中に「(1) 少額な現金売上については、日々の合計金額のみを一括記載する。 」とありますが、この場合取引先等他の情報は書かなくて良いでしょうか? 当方個人事業主で就職対策の塾を経営しております。毎回記帳するのが面倒なので出来れば取引先等書かず合計金額だけ書いて終わらせたいと思ってますようさん
合計記載でよろしいと思います。何日分合計のような感じですね。
勿論、手元に明細は持っていてください。調査が入ったときに合計金額の明細すなわち、支出時期、金額、相手先は疎明できるようにしておいてください。クリップ止めの手書き集計のレベルで結構です。 - 税理士755
税理士755 トムソン司法書士薬剤師、歯医者の勤務の友人2人から確定申告の相談を受けました。 薬剤師は、勤務と別に、薬剤師会のアルバイトをして10数万円の所得があります。 歯医者の友人は、別の歯科クリニックで、アルバイトで収入が少しあったみたいで、金額を確認中です。 確定申告は二人とも必要でしょうか? 住民税が変更するようなら、確定申告が必要かもしれないが、専門外なので、税理士、会計士に相談する方が良いとは言ったのですが。ドフラさん
アルバイト先も給与収入だと思いますので、2箇所以上に給与収入がある場合には確定申告が義務付けられます。アルバイト先で源泉控除いる場合は、確定申告で精算することになりますね。 - 税理士755
税理士755 トムソン司法書士お返事誠にありがとうございます^ ^ この場合、アルバイトの収入にも、住民税、所得税がかかるため、深刻が必要という認識でよろしいでしょうか? また、確定申告をし、清算をすることで、払いすぎた分を還付されるケースもあるのでしょうか?ドフラさん
はい、住民税、所得税ともにかかる為、確定申告が必要です。
ふだん、収入を受けるときに源泉所得税が天引きされますが、二ヶ所目の給与を払う事業所は多目に源泉控除することが義務付けられています。それにより、国は二ヶ所目の給与をきちんと確定申告しなくても税金を取りっぱぐれないようにしています。
なので、確定申告で正確に計算すると、還付になるケースもあります。ただし本来、二ヶ所目の給与を払う事業所が源泉所得税を控除していない場合もあるので、個別の状況判断が必要です。 - 税理士755
税理士755 永田 謙一郎当方フリーのカメラマンとして個人事業を今年の1月に開始し、仕事もまだま だほとんどない状況なのですが、現在税理士との契約を検討中です。 というのも私は全然税金関係の知識がないのですが、税金の勉強に時間を取 られるくらいなら、丸投げできる人を探したほうがいいのではないか? とも 思ってます。 従業員もいない単身のフリーカメラマンにとって税理士との契約は対費用効 果を得られるでしょうか?現金の入出金管理と預金の入出金管理は、最低限された方が良いですね。その上で帳簿を誰がつける、でコスト感が変わってきます。
開業時に税務署へ届ける書類なんかも漏れが怖いので、税務署に行って相談するか、税理士に相談するか、された方が良いですね。