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いかづち

問題提起⇒解決しました。ありがとう。 ただそれだけのことである。 何の問題もない、ことを「加計問題」と称して国会閉会中まで、果ては選挙終了後も尚追求する、などということに比べたら(比もないことだが)まことに健全である。 新聞屋や、ネタ記事ばかり読んでないでご自分で調べてくださいね、(公職選挙法と施行令は違いますので念のため) すっきりしたのでよかった。 立憲民主党は政党としての要件を満たしていないのではないか?という有本氏の指摘に対して。 問題提起⇒視聴者からの情報により解明された。 本来の報道の意味がはっきりした事である。 (候補者届出政党に所属する衆議院議員又は参議院議員の数の算定等) 第八八条の二 法第八十六条第一項又は第八項の規定による届出の際現に衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における同条第一項第一号に規定する衆議院議員又は参議院議員の数については、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなつた者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、それぞれ当該届出の時まで引き続き衆議院議員として在任することができた者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなつた者(その参議院議員の任期が当該届出の時まで引き続いているものとしたならば、当該届出の時まで引き続き参議院議員として在任することができた者に限る。)は、同号に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定するものとする。 (衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等) 第八六条 衆議院(小選挙区選出)議員の選挙において、次の各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体は、当該政党その他の政治団体に所属する者を候補者としようとするときは、当該選挙の期日の公示又は告示があつた日に、郵便等によることなく、文書でその旨を当該選挙長に届け出なければならない。 一 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。 二 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。 8 第一項の公示又は告示があつた日に届出のあつた候補者が二人以上ある場合において、その日後、当該候補者が死亡し、当該届出が取り下げられたものとみなされ、当該候補者が候補者たることを辞したものとみなされ、又は次項後段の規定により当該届出が却下されたときは、前各項の規定の例により、当該選挙の期日前三日までに、候補者の届出をすることができる。 http://www.huffingtonpost.jp/2017/10/19/sitouyoken_a_23248344/

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